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更新日:2024年9月4日
65歳以上の方が転入します。(介護保険の資格がある方)
転入のお手続きの後、ちゃーがんじゅう課で手続きをしていただく必要があります。
なお、特別養護老人ホームなどの施設に入所される場合は、転出元の介護保険被保険者証を継続して使用する場合もありますので、事前にお問合せください。
また、介護認定を受けている方と受けていない方で注意する点が異なります。
【介護認定を受けていない方】
転入の手続きの後、ちゃーがんじゅう課で手続きをしていただく必要があります。
介護保険被保険者証の記載事項の確認をしていただき、保険料等の説明をさせていただきます。
【注意】
介護保険被保険者証は、その場では発行せず、郵送で新住所へ送付します。
【介護認定を受けている方】
転入のお手続きの後、転出元市町村から交付された「受給資格証明書」もしくは「マイナンバーカード」を添えてちゃーがんじゅう課窓口で申請を行うことにより、転出時点での要介護(要支援)認定を原則6ヶ月間引き継ぐことができます。
【持物】
転出元市町村の「受給資格証明書」(転出の際、忘れずに交付を受けてください) もしくは「マイナンバーカード」
【注意】
転入日から14日以内に転入先市町村に申請しなければ、認定を引き継ぐことはできませんのでご注意ください。
ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010