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ホーム > 高齢者福祉 > 福祉用具購入費の支給について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


福祉用具購入費の支給について教えてください。

Qご相談内容

福祉用具購入費の支給について教えてください。

A回答

腰掛便座や入浴補助用具など貸与になじまない福祉用具を、指定事業者から購入したときに、1年間に10万円を上限に福祉用具購入費を支給します。指定を受けていない事業所からの購入は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
●給付については、2種類の方法があります。・償還払い(購入後申請されると、後日9割が~7割那覇市から利用者に支給されます。)・受領委任払い(那覇市の登録を受けている事業者を利用の上、購入後、利用者の負担割合に応じ1割~3割をお支払いいただきます。後日9割~7割が那覇市から特定福祉用具販売事業者に支給されます。)

ちゃーがんじゅう課
電話番号:098-862-9010

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