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更新日:2020年8月12日


第一子誕生に伴う児童手当の添付書類について

Qご相談内容

 今月第一子が誕生した。初めて児童手当申請したいが、「所得証明書」の添付は必須書類か否か、ご教示願います。
 貴HP拝見してもよくわからず、問い合わせる次第です。

A回答

 まず、お子様が誕生されたことをお祝い申し上げます。

 さて、ご相談のありました、児童手当の申請は、請求者の居住している市町村で申請していただくこととなっておりますので、那覇市にお住まいの公務員でない方からの申請として説明させていただきます。

 お問い合わせの「所得証明」につきましては、次の2つの判断確認のため必須書類となっています
 1.ご両親のうちどなたで受給していただくか(所得の高低と申請先の市町村等)の判断
 2.支給対象の所得の判断

 その所得証明書の添付につきましては、今月出生されたとのことなので
 ・令和2年1月1日に那覇市に住民登録がある方については、本市で確認ができますので所得証明書の提出の必要は、ありません。
 ・令和2年1月1日に他市町村に住民登録のある方については、本市で、所得情報が確認できませんので、所得証明書を提出いただく必要がありますが、平成29年11月13日より開始されました個人番号を利用した情報連携で、所得情報について本市が取得することに同意いただける方については所得証明書の提出が省略可能となります。

 これからも、わかりやすいホームページ掲載に心がけてまいります。

 今後とも本市の子育て支援へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
 末尾となりましたが、お子様がこれからも健やかに成長されますことを本市も願っております。


那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ
電話番号:098-861-6951
FAX:098-917-2391

各種お問い合わせ

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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