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更新日:2021年4月19日


児童扶養手当

Qご相談内容

離婚後、元旦那の家から徒歩5分以内の距離に住んでいます
最近は子供たちも毎日行き来しています
児童扶養手当は支給してもらえるのでしょうか?

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
ご相談の件についてお答えします。
児童扶養手当は、各支給要件に該当する児童を監護する母、監護し、生計を同じくする父、父母に代わって児童を養育している人が受けられるものですが、所得や公的年金の受給状況、生活の実態等様々な要件を満たす場合に支給されます。児童扶養手当の受給申請がございましたら、これらの要件を確認した上で支給を決定いたします。このため、インターネット相談窓口にお寄せいただいた内容だけでは、児童扶養手当の支給ができるかどうか、お答えすることができません。
児童扶養手当の受給を希望される場合は、那覇市にお住まいであれば那覇市子育て応援課、那覇市以外の市町村にお住いの場合は各申請窓口において申請されますようご案内申し上げます。
これからも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。



那覇市 こどもみらい部 子育て応援課
電話番号:098-861-6951

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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