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更新日:2021年12月15日


給付金の所得制限撤廃について

Qご相談内容

子育て臨時給付金10万円について、所得制限をせず、子育て世帯に平等に給付していただけないでしょうか?
高額な納税をしているにも関わらず、高校無償化も対象外、児童手当も満額もらえず、児童手当の第3子加給も対象外です。
夫は家族のため単身赴任で他県で1人奮闘しており、私はワンオペで3人の子育てをしながらフルタイムで働いています。夫の会社から支給される単身赴任手当は給与扱いとなっているので、一見所得が多くあるように思えますが、生活は決して楽ではありません。

あまりにも不平等な政策に悲しくなります。
学校で子ども同士が10万円もらったら買ってもらいたい物の話をしているらしく、もらえない子どもはどう受け止めたらいいのでしょうか?
本来子どもは平等なはずです。
なぜ親の所得で罰のような制限を受けなければならないのでしょうか?
このような政策が続く限り、将来に希望が持てません。
働かず、納税もせず、国や市町村に助けてもらった方が、のんびり家族と生活できるという事でしょうか?

国の指針が発表され、所得制限の有無については、市町村の工夫に委ねるとの事です。
城間市長のご英断を期待しております。

A回答

日ごろから、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。令和3年12月15日付けでご相談をいただきました「給付金の所得制限撤廃について」についてご回答申し上げます。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の10万円相当給付につきましては、国からの通知を基に実施しております。
その中におきまして、今回のご相談のように所得制限撤廃を希望される声を頂きましたが、国からは所得制限を基準とした給付が示されており、本市としてもその基準に従い運用しているところです。
この所得制限については、今後の状況みながら国の通知などを精査しつつ、必要に応じて検討していきたいと考えております。

今後とも市政へのご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。


 那覇市 こどもみらい部 子育て応援課
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