文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > まなびクーポン利用期限について

ここから本文です。

更新日:2023年3月6日


まなびクーポン利用期限について

Qご相談内容

登録事業者の者です。生活困窮世帯の一助となるよう煩雑な手続きや説明、払い込み期間までの収入減などのことも理解し利用拡大に努めてきました。しかし、クーポンの利用期限が2月28日までとなっており、手続きしそびれた私の落ち度ですので保護者様にはお支払いしてくださいとは言うことができず、今回は約5万円の赤字損失となります。コロナ禍で必死に経営を継続している私のような弱小の教室には大痛手であります。定期クーポンの3月利用分まではできるようにはならないのか。進級または受験期間の繫忙期の業界であることも配慮していただけないのか。登録事業者は親身に利用者のことを考えている事業者がほとんどだと思います。ぜひルールを改めてほしいです。

A回答

平素より、本事業にご参画いただき、児童の学力及び学習意欲の向上にご尽力いただき深く感謝申し上げます。回答が遅れ申し訳ありません。

まなびクーポンは、定期的に月々付与しているものではなく、年度内に利用できるクーポン額を一括で利用者に付与しており、利用者がクーポン額の範囲内で好きなタイミングで利用したい額分だけ利用出来るようにしております。

活用している財源の手続きの為、当該年度の全利用額や事務経費等の締め作業を行い、費用を確定させて報告を行う必要があることから、利用期限(クーポン処理期限)を2月末までとさせて頂いております。繁忙時期に多大なご負担をかけ大変申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、3月利用分については、利用期限の2月末までにクーポン処理をしていただければ、お支払いすることが可能です。令和5年度の運用につきましては、配布いたしました「登録事業者の手引き」をご確認いただき、不明な点があれば事務局へご相談ください。


 那覇市 こどもみらい部 こども政策課
 電話番号:098-861-2110

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。