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更新日:2023年11月15日


産休育休に入った後について

Qご相談内容

私は10月15日から産休に入った妊婦です。今認可保育園に上の子を1人預けてるんですが産休もしくは育休入った後に上の子の認可保育園がらみで何か役所などに対してお手続きが必要だったりしますか?

A回答

平素より本市の保育行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
令和5年11月15日付けでご相談をいただきました「産休育休に入った後」について、ご回答申し上げます。
お子様が保育園やこども園等に在園中に「保育を必要とする事由(以下「要件」と言います。)に変更が生じた場合、こどもみらい課にてお手続きが必要となります。
ご相談者様は10月15日から産休に入られたとの事ですが、妊娠後にこどもみらい課へ親子健康手帳の写しを提出されてますでしょうか。提出がお済であれば産後4か月までは認定事由は「妊娠・出産」となります。その後、育児休業を取得する予定であれば、認定事由を「妊娠・出産」から「育休」要件へ変更するために勤務先からの就労証明書(育児休業取得内容の記載あるもの)の提出が必要となります。
様式等については、本市の公式ホームページからダウンロードが可能となっておりますのでご活用ください。また、「令和6年度の入所申込のご案内」をお読みなってご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せいただきたいと存じます。
今後とも、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


 那覇市 こどもみらい部 こどもみらい課
 電話番号:098-861-6903

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