ホーム > 育児休業中の標準保育切替え申請の合理的理由について
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更新日:2025年5月12日
那覇市では育児休業中に出産した子が4ヶ月を迎えると時短保育に切り替わると理解しています。(過去の類似質問も拝読しました)
1. 特に健康上の理由もなく、1家族で1台しか自家用車がなく、その自家用車を夫が通勤で使用しているためという理由で標準保育への切り替え申請ができると友人から伺いました。過去の質問を拝見した限り、この場合の理由のどの辺りが合理的理由になるのか理解できないためご教示いただきたいです。
2.上記1の理由が合理的理由として扱われる場合は、車を所持しておらず徒歩や公共交通機関を利用して送迎をしている特に健康上の理由のない保護者も夫が勤めており下の子が生後まもないため上の子の保育園の送迎ができないという事を理由に標準保育申請できるとの理解で良いでしょうか?
3.上記2で合理的理由と判断されない場合、上記1での合理的理由と具体的に何が違うのかご説明いただきたいです。沖縄では車社会と言われるほど車の所持率は一般的で、那覇市内においては市内線やモノレール等の公共交通機関の選択肢もあるかと考えると上記1の理由が徒歩や公共交通機関を利用する方との不公平さが発生していませんか?
平素より本市の保育行政に格別のご理解、ご協力を賜り、感謝申し上げます。
保育を必要とする事由が「育児休業」の場合、保育必要量については、原則、保育短時間(以後、「短時間」)として認定することとなります。
ただし、諸事情により保育標準時間(以後、「標準時間」)としての認定が合理的理由であると認められる場合には、保護者の申し出により、保育時間を短時間から標準時間への変更を認めていることから、ご相談内容1.のように「自家用車が1台しかなく、これを一方の保護者が通勤に使用し、もう一方の保護者は園への送迎に公共交通機関を利用しなければならない」などの理由により、標準時間利用変更の申し出がある場合は認めております。
これは、公共交通機関を利用しなければ在園児の送迎ができない場合は送迎に要する時間が長くなることにより、乳幼児や保護者への体力的な負担となること等を考慮し、標準時間利用を認めるものです。
徒歩での送迎においても、自宅と施設との距離により、送迎に要する時間や体力的な負担があると判断できる場合には、上記同様に合理的な理由があるものとして標準時間への変更を認める場合もあります。
育児休業中の標準時間利用については、事前の申し出が必要となりますので、こどもみらい課窓口でご相談くださいますようお願いいたします。
今後とも市政へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
市長部局こどもみらい部 こどもみらい課
電話番号:098-861-6903