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ホーム > 子育て・家庭 > 市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
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更新日:2023年8月22日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
■県内の他市町村へ転出する場合妊婦健康診査受診票は、沖縄県内統一された受診票となっていますので、継続してお使いいただけます。■県外の他市町村へ転出する場合受診票は使用できませんので、転出先の市町村で妊婦(産婦)健康診査受診票の交付をうけてください。保健所地域保健課(那覇市保健所2階 ら・ら・らステーション)電話番号:098-853-7962
098-867-0111
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