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ホーム > 子育て・家庭 > 市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

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更新日:2024年9月4日


市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

Qご相談内容

市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

A回答

■県内他市町村へ転出する場合
妊婦健康診査受診票は、沖縄県内統一された受診票となっていますので、継続してお使いいただけます。

■県外他市町村へ転出する場合
受診票は使用できませんので、転出先の市町村で妊婦健康診査受診票や産婦健康診査受診票の交付を受けてください。

こども家庭センターなは(こどもえがお相談課 那覇市本庁舎2階)
電話番号:098-863-0777

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