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ホーム > 子育て・家庭 > 市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

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更新日:2023年8月22日


市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

Qご相談内容

市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。

A回答

■県内の他市町村へ転出する場合
妊婦健康診査受診票は、沖縄県内統一された受診票となっていますので、継続してお使いいただけます。
■県外の他市町村へ転出する場合
受診票は使用できませんので、転出先の市町村で妊婦(産婦)健康診査受診票の交付をうけてください。

保健所地域保健課(那覇市保健所2階 ら・ら・らステーション)
電話番号:098-853-7962

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電話

098-867-0111

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