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ホーム > 子育て・家庭 > 市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
市外に引越ししたときは、未使用の妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
■県内他市町村へ転出する場合妊婦健康診査受診票は、沖縄県内統一された受診票となっていますので、継続してお使いいただけます。■県外他市町村へ転出する場合受診票は使用できませんので、転出先の市町村で妊婦健康診査受診票や産婦健康診査受診票の交付を受けてください。こども家庭センターなは(こどもえがお相談課 那覇市本庁舎2階)電話番号:098-863-0777
098-867-0111
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