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ホーム > 子育て・家庭 > 妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

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更新日:2023年8月22日


妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

Qご相談内容

妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

A回答

出産が予定日よりも早くなった等、未使用の受診票がある場合でも、払い戻しや他人への譲渡はできません。

保健所地域保健課(那覇市保健所2階 ら・ら・らステーション)
電話番号:098-853-7962

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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