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ホーム > 子育て・家庭 > 妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

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更新日:2024年9月4日


妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

Qご相談内容

妊婦健診助成券が使えず余ってしまった場合は?

A回答

未使用の妊婦健康診査受診票については、払い戻しや他人への譲渡はできません。

こども家庭センターなは(こどもえがお相談課 那覇市本庁舎2階)
電話番号:098-863-0777

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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