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ホーム > 子育て・家庭 > 産婦健康診査費助成の払い戻し申請は本人でないとできませんか。

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更新日:2023年8月22日


産婦健康診査費助成の払い戻し申請は本人でないとできませんか。

Qご相談内容

産婦健康診査費助成の払い戻し申請は本人でないとできませんか。

A回答

那覇市に住民票がある方で、県外で産婦健康診査(2週間健診、1カ月健診)を受診された場合、払い戻しの申請ができます(本人以外の代理人も可)。
※ただし、払い戻しを受けるためには、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等、こころの健康チェックの実施が必須となっています。
健診の最終受診日より1年以内に那覇市保健所地域保健課、親子(母子)健康手帳交付窓口にて手続きをしてください。(郵送での申請も可)
<申請に必要なもの>
・申請書(ホームページ、親子(母子)健康手帳交付窓口で用意しています)
・産婦健康診査受診票(未使用分)
・受診した医療機関が発行する領収書の写し
・振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるものの写し(通帳の場合、見開き面と表面の写し)
・親子(母子)健康手帳にある「出産後の健康診査」のページの写し(コピー濃度を最大にしてください)
※県外で交付された母子手帳など、「出産後の健康診査」のページがない場合は、産婦健康診査結果票(第3号様式)を医療機関に記載してもらうことで代用できます。
・印鑑(申請書に押印)
詳しくは、地域保健課へお問い合わせください。

保健所地域保健課(那覇市保健所2階 ら・ら・らステーション)
電話番号:098-853-7962

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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