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更新日:2019年5月7日


水タンク清掃業者の免許制の有無について

Qご相談内容

那覇市内の水タンク清掃業者にタンクの清掃とタンクの台風対策の工事(後日)依頼した。
鉄筋コンクリートの2階建て住宅の屋上に水タンク設置。タンク内清掃後、タンク周辺一面に赤さび水を清掃せず放置したまま(後日気付く)、清掃終了したと言うので、料金を支払った。タンクが屋上にあり確認するには後期高齢者では大変危険であり、ビフォーアフターの写真の提供を要求した。業者はスマホがなく、携帯での撮影というので、携帯での撮影を依頼。当方は、近くの病院の予約時間であり清掃作業の最後まで立会いできず不在(午前中)。帰宅後、屋上は危険であり当日は確認できなかったので、ベランダの軒の上に赤さび水が放置されているのを発見しモップで除去した。午後から大雨のため、屋上もひょとしたらと翌日、確認した処、放置したままであった。業者に赤さび水の除去と台風対策(タンクが高所にあり台風時に飛ばされないよう)の工事も依頼。なんと、赤さび水の除去費用まで要求するとは。このような不埒な業者が存在するのです。是非免許制にして、徹底指導をして欲しい。屋上まで確認しないだろうと放置されたままの依頼主(高齢者、女性だけの住宅等)が多いのではと感じた次第である。

A回答

 水タンク清掃業者につきましては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づいた登録制度がございます。那覇市内の事業者については当課が所管しており、登録の要件として清掃に必要な機械器具等を備えること(物的基準)のほか、作業監督者を置くこと(人的要件)等があります。しかしながら、同法による基準は一般的な衛生法令と比較して高いレベルの基準を設けているため、必ずしも同法に基づく登録を行わなければ業を行うことができないものではありません。
 今後タンクの清掃を発注する場合は、同法に基づき登録された貯水槽清掃業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)を那覇市保健所(那覇市内の業者)及び沖縄県保健医療部衛生薬務課(那覇市以外の沖縄県内の業者)のホームページに掲載しておりますので、ご活用下さい。貯水槽清掃業者について確認したいことなどがございましたら那覇市保健所生活衛生課までご連絡下さい。

今後とも本市の生活衛生行政の推進につきましてご理解ご協力を宜しくお願いします。

健康部 生活衛生課 医務薬務環境グループ
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