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更新日:2024年1月9日


パートナーシップ制度について

Qご相談内容

夫婦別姓がよかったものの、現在、婚姻届をださないと妻の苗字で登録しました。
パートナーシップ制度を使い、夫婦別姓へ切り替えたいのですが(一旦離婚することになる?)、それは、可能でしょうか。
また普通の婚姻届とパートナーシップ制度で受けられない制度や受けられる制度が乗った表などがありましたら、教えてほしいです。

A回答

日頃より、本市の男女共同参画行政へご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて、令和6年1月9日付けで那覇市へ電子相談で依頼のありましたみだしの件について、次のとおり回答します。

〇パートナーシップ制度を使い、夫婦別姓へ切り替えたいのですが(一旦離婚することになる?)、それは、可能でしょうか。
〇普通の婚姻届とパートナーシップ制度で受けられない制度や受けられる制度が乗った表などがありましたら、教えてほしいです。

「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」制度は、登録するお二人について、「その一方又は双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない場合又は性自認が戸籍上の性別とは異なる場合」と規定しており、本件の場合は対象とはなりません。また、本制度は夫婦別姓に代わるものでもありません。
本制度は届出に基づき、市長が両者をパートナーシップ関係、また、その家族をファミリーシップの関係があると認めた場合に、その関係について登録簿へ登録し、証明書を交付するものです。登録によって何らかの法律上の効果(相続、税金の控除など)が生じることはありません。
本市においては、婚姻と「パートナーシップ・ファミリーシップ登録」における様々な制度の利用可否についてまとめた表はございませんが、本制度に登録した方が利用できる行政サービスの例として、那覇市営住宅の入居申込みが可能となる制度があります。その他、民間サービスにおいては、携帯電話会社の家族割の摘要や航空会社のマイレージ共有サービスの利用、一部生命保険会社の生命保険受取が可能となること等があります。


那覇市 総務部 平和交流・男女参画課
電話番号:098-951-3203

各種お問い合わせ

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098-867-0111

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