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更新日:2016年7月12日
相談日:2016年7月7日
現在銘苅小学校区に住んでおります。
指定校変更許可の基準のうち、留守家庭の条件についての質問です。
校区外の児童クラブに子供を預ける場合、その児童クラブが属する通学区域の学校へ指定校を変更できるという条件があり、その場合は指定校区内の児童クラブに預けない合理的な理由を確認すると書かれています。具体的にどのような理由であれば許可されるのでしょうか。
例えば、弟か妹が天久保育所に入所していて、送迎の利便上、天久小学校区の児童クラブに子供を預ける場合は合理的な理由とみなされ、指定校を変更できるのでしょうか。
お忙しいところお手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
回答日:2016年7月12日
日ごろから那覇市の教育にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、指定校変更許可基準のうち、留守家庭についてのご質問にお答えいたします。
まず、留守家庭の要件となる保護者のお勤めの状況等を確認しております。そのうえで指定校区内の児童クラブに預けることができない合理的な理由を確認しております。
具体例としまして、校区内の児童クラブに定員などの制限で入ることができない。保護者の職場が遠いため、校区内の児童クラブでは預かり時間内での迎えが間に合わない等が代表的な事例となります。また、ご兄弟の保育所が指定校区外にあり、送迎に時間がかかる為、保育所の所在する校区への変更も、ひとつの理由として配慮しております。
上記の理由等を勤務証明書にて確認の上、預かり先の児童クラブが確保されていることが預かり証明書にて確認できましたら、預け先の児童クラブのある校区の学校へ変更を行うことができます。
ご家庭の事情も様々ですので、一度、教育委員会学務課へお問い合わせをいただけると大変助かります。
また、那覇市では留守家庭での変更を認めていない学校がございます。学校の児童数や教室数、規模を勘案して制限をしております。今後新たに制限をかける学校や解く学校がございますので、お子様のご入学前までにはあわせてご確認をお願いいたします。
.連絡先
那覇市教育委員会 学務課 就学応援グループ
連絡先:098-917-3505 (内線2632)