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更新日:2020年7月4日


小学校PTA会費の使用用途について

Qご相談内容

PTA会費が学校の修繕や修理に使われています。本来学校の修繕や備品の管理は市の費用で賄うべきではないでしょうか?これは不明瞭金品の授受や便宜供与、脱税行為などに当てはまりませんでしょうか?
収入も20万円以上あり、きちんと税金収めているのでしょうか?
PTA会費として一部の人が好きなように一部のお金を使っていませんでしょうか?
PTA会費の使い方は公務員の先生方もいるので市として監査すべきではないでしょうか?

A回答

 ご相談につきまして、各所管課より回答させていただきます。
 

学務課(回答)
 ご指摘のありました「令和元年度PTA会費」から、学校備品の修理費が支出されたことについて、学校に確認を行いました。PTA所有の耕運機と誤って認識していたため、PTA会費から支払いを行ったという経緯でした。
 今後は、学校と再度認識を確認し、同じことが無いように事務処理について共通理解を図っていきたいと考えております。なお、金品の授受や特定個人への便宜供与等の事実については、確認できませんでした。

那覇市 教育委員会 学校教育部 学務課
電話番号:098-917-3505

施設課(回答)
 学校施設の修繕につきましては、教育委員会の承諾を得た上でPTA側が自発的に行う利便性向上のための改修等を除き、原則として教育委員会の費用負担で修繕を実施しているところであります。また、緊急時等の迅速な対応が可能となるように、小修繕や小作業については、学校側から直接業者へ発注できることになっております。
 これらの修繕費負担の考え方につきましては、今後、学校側へ周知徹底を図っていきたいと考えております。

那覇市 教育委員会 生涯学習部 施設課
電話番号:098-917-3503

生涯学習課(回答)
 PTAは、保護者と教師(学校)の自発的な意思により組織される自主的な任意団体であります。また、社会教育法第10条で規定されている社会教育事業を行うことを主たる目的とする公の支配に属さない社会教育関係団体で、収益事業を目的としない団体のため、法人税法上では課税されないと考えられています。
 また、社会教育法第12条で、国又は地方公共団体(那覇市)はいかなる方法によっても社会教育団体の事業に干渉を加えてはならないと規定されています。
 ご相談のPTAの予算、決算(監査報告含む)につきましては、各々のPTAの総会で決定、承認されており、PTAの総意により執行されているものと認識しております。

那覇市 教育委員会 生涯学習部 生涯学習課
電話番号:098-917-3502

 なお、今回のご相談につきましては各所管課より回答致しましたが、公費でまかなう負担については、改めて学校側とも共通認識を図り、今後同様のことがないよう周知してまいります。

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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