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更新日:2021年3月4日


児童体調不良時の対応について。

Qご相談内容

3月3日、子供が発熱なし、嘔吐・下痢なしの腹痛により小学校をお休みしました。
欠席届を持参した際、対応した養護教諭がすぐに兄弟の有無について確認があり、腹痛も風邪とみなし兄弟全員帰ってもらう必要があると説明を受けました。
兄弟全員を帰宅させるのであれば、本人を登校させますと伝えると、そうしてくださいとの回答でした。
感染対策のための対応と思っていましたが、本人登校については了承したので、唖然とし、矛盾を感じました。

一般的な風邪症状として沖縄県教育委員会のコロナ対策ガイドラインでは、発熱、鼻水、のどの痛み嘔吐等様々な症状が記載されておりますが、腹痛は含まれておりません。

どのような根拠に基づいて、コロナかもしれないと判断し、一教諭の判断で兄弟全員を帰宅させるという大きな判断ができるのでしょうか。
腹痛=風邪症状(コロナかもしれない)という根拠を示してください。
 
文部科学省のガイドラインでも、子供たちの教育を受ける権利を保障するために学校の運営を継続していくとあり、明らかなコロナの症状ではない、腹痛を無理やり風邪症状にねじ込み、兄弟全員を帰宅させる今回の判断は明らかに間違っていると思います。
那覇市教育委員会にも確認しましたが、風邪症状に含むかどうかは学校の判断との回答にも甚だ疑問を感じます。
学校判断というのであれば、風邪症状の具体例を文書でもって、示してください。 

A回答

 日頃より本市の教育行政にご理解とご協力いただき感謝申し上げます。相談内容の「児童体調不良時の対応について」に回答いたします。
 本市立学校では、文部科学省策定の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」に基づいた「那覇市立小中学校 感染症予防マニュアル」を活用し、感染症拡大防止に取り組んでおります。
 「那覇市立小中学校 感染症予防マニュアル」には、登校時の感染症拡大防止の取り組みとして、毎日の健康観察を実施し、児童生徒に発熱等の風邪症状がみられる場合は、児童生徒本人は自宅待機としております。
 また、地域の感染レベルがレベル2以上の場合は、同居家族の健康観察についても確認することになっており、同居の家族に発熱等の風邪症状がみられる児童生徒についても出席停止となります。学校では、児童生徒の登校時の健康観察を実施し、児童生徒の感染症拡大防止の対策を講じております。
 当該小学校からは、ご指摘の腹痛=風邪症状(コロナかもしれない)との理由で出席停止を依頼したのは、コロナ関連による出席停止の判断が難しく、「腹痛」の取り扱いを近隣小学校へ確認したところ、「腹痛も出席停止にしている」との状況でした。また、「消化器病専門医 COVID-19に対する今後の対応」(日本消化器学会HPより)の中で「COVID-19における消化器症状は希ではなく、報告によって15%から50%とばらつきが大きいですが、主には下痢や嘔気・嘔吐、腹痛、食欲不振などがあります。」と「腹痛」も含まれていたことから本校では「腹痛」もコロナ症状のひとつと判断したとの回答がありました。
 市教育委員会としましては、学校保健安全法第19条の「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と示されていることから、児童生徒による感染拡大防止のため、現在の感染状況を踏まえた学校の判断と考えております。
 保護者の皆様には、感染防止対策を講じる上でご負担をかけておりますが、今後とも感染予防についてご理解、ご協力をよろしくお願いします。


那覇市 教育委員会 学校教育部 学校教育課
電話番号:098-917-3506

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