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更新日:2024年11月15日


通学区域内の変更

Qご相談内容

寄宮中学校校区内に、那覇市長田2丁目全域が入らない根拠。長田以外の住所なら納得出来るが、2丁目内で分ける理由は?
法律があるのか?
学校都合は理由にならない為、根拠や法律等で回答願います。

A回答

日頃から那覇市の教育行政にご理解ご協力いただきありがとうございます。
児童・生徒の就学すべき学校については、学校教育法施行令第5条により児童・生徒の住所地の市町村教育委員会が就学すべき小学校又は中学校を指定することになっております。本市においては、通学路の安全性・学校規模等を考慮して那覇市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則第3条により通学区域を定めており、それに基づいて学校指定を行っています。
今後とも教育行政へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

那覇市教育委員会 学校教育部 学務課
電話番号:098-917-3505

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