ホーム > 児童指導員任用資格について
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更新日:2025年4月9日
児童指導員任用資格の取得の際の実務経験の要件についてお尋ねいたします。
任用資格取得のための実務経験とはどのような要件でしょうか。またその際に必要な勤務証明の形式や留意点があればご教示いただけますと幸いです。
日頃より、本市の福祉行政へご協力いただき感謝申し上げます。
児童指導員の任用資格には、下記のものがあります。
1. 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
2. 社会福祉士の資格を有する者
3. 精神保健福祉士の資格を有する者
4. 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
5. 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
6. 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
7. 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
8. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
9. 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
10. 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
実務要件を満たしているかについては、実務経験証明書により、業務期間・業務期間のうち業務に従事した日数・業務内容等を確認し、児童指導員として配置可能かを確認しております。
また、今回のような質問内容については、下記URLからご質問をお願いいたします。
那覇市オンライン申請システム
https://lgpos.task-asp.net/cu/472018/ea/residents/procedures/apply/78afd296-52e9-4486-9bc3-faf9f7059c5e/start
市長部局福祉部 障がい福祉課
電話番号:098-862-3275