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更新日:2025年9月3日


就学援助について

Qご相談内容

上の子どもが私立中学校へ進学していても、非課税世帯の場合、下の子ども(小学生)は就学援助の対象になりますか。

A回答

本市では、那覇市に居住し、国公立の小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者又は区域外就学で那覇市立小・中学校へ通学している児童・生徒の保護者であればどなたでも申請できますが、以下の事項のいずれかに該当する世帯が、就学援助の対象となります。

1.生活保護を受給中の世帯(就学援助からの支給対象費目は修学旅行費のみ)
2.市町村民税が非課税の世帯
3.前年度又は当該年度において、生活保護が停止又は廃止になった世帯
4.生活保護を受けている家庭に準ずる程度に生活が困窮していると認められる世帯

今回のご質問につきましても、上述事項のいずれかに該当する世帯は、 就学援助の対象となります。

なお、就学援助審査対象となる世帯の判断について、詳細は、本市HPをご覧ください。

https://www.city.naha.okinawa.jp/child/education/kyouikugakumu/enjyo/EGGAKU00320250312132539133.html

今後とも本市の就学援助制度へのご理解をよろしくお願いします。


那覇市教育委員会 学校教育部 学務課
電話番号:098-917-3505

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