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ホーム > 緑化・公園 > 新都心公園の掲示物について

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更新日:2017年2月2日


新都心公園の掲示物について

Qご相談内容

相談日:2017年1月18日

はじめまして
新都心公園の県美術館側に立体交差があり沿って歩道があるのですが
そこの壁でサッカーボールを蹴ったりテニスの壁打ちをする人が結構目立ちます
掲示物の注意書きに『人に迷惑かける行為は』とあるのですが
理解力の乏しい人はボールを歩道で扱う事は人に迷惑かからないと
思っているようです
なので内容を変えて『壁打ち禁止』の文字を明確に入れて頂けませんか?
赤ちゃんをベビーカーで押して歩けないのでは歩道の意味をなしていません
赤ちゃんでは無くてもサッカーボールの前を歩きたくありません
注意する監視員も全く不在で大きい公園を管理するには掲示物の整備は絶対必要です

A回答

回答日:2017年2月2日


ご相談者様におかれましては日頃より公園行政に対し、ご理解ご協力いただきありがとうございます。
さて、ご相談のありました「新都心公園の掲示物について」における「『壁打ち禁止』の文字を明確に入れられないか」についてお答いたします。
公園利用とは、「自由使用(有料公園施設除く)」を基本と考えております。
自由使用といっても、他の公園利用者へ迷惑をかける行為や秩序を乱すような行為は、決してあってはならないものであります。
公園利用者同士が、互いを気遣い、気持ちよく公園利用できることが、目指すべき公園利用だと考えております。
今回のご相談の件につきましても、引き続き、パトロール等により注意喚起を行い、状況を確認しながら対応していきたいと考えております。
 今後とも那覇市の公園行政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

建設管理部 公園管理課
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