文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 生活の援助 > 生活保護者の就労活動促進費について

ここから本文です。

更新日:2016年7月19日


生活保護者の就労活動促進費について

Qご相談内容

相談日:2016年7月7日

生活保護者の就労活動促進費について

現在、生活保護を受給されている方で
以前の私と同じように就職に向けて努力されている方がいます。

私自身が就労活動時の面接・ハローワークへの通所の交通費
被服費などで非常に大変だった経験を踏まえ
自分は前もって制度を知らず相談や申請をしなくて
受けることができなかったが「就労活動促進費」という制度が
あることをお伝えしました。

その際、平成27年12月15日、同年12月27日の電子相談を見せたのですが
いまいちどういう人がどうすれば支給されるのか よくわからないとのことです。
※私自身も改めて読み直しましたが、今一つよくわかっていません。

ケースワーカーさんに直接相談した方がいいよ、とも話しましたが
色々あって
「自分がはっきり理解していないと聞きづらい」
とのことです。

そこで相談なのですが
『就労活動促進費』とは

(1)どういう人が対象でどういう活動が必要なのか
(2)支給されるのに必要な要件は何か
(3)誰にいつ、相談すればよいのか?

を大まかで良いのでお答えいただけないでしょうか。

同一内容の質問になるのではないかと、投稿にとても躊躇しましたが


平成27年12月15日、同年12月27日の電子相談の内容及び回答は
インターネット相談窓口では検索することができません。


生活保護者の自立と就労意欲の促進に大きくつながると思いますので
何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

※もし今回の相談がそぐわないのであれば
平成27年12月15日、同年12月27日の電子相談の内容を
インターネット相談窓口で閲覧できるようにしてくださってかまいません。

A回答

回答日:2016年7月19日


日頃より本市福祉行政へのご理解、ご協力ありがとうございます。
質問に回答させていただきます。
(1)どういう人が対象でどういう活動が必要なのか

早期に就労による保護脱却が可能と、福祉事務所が、判断する保護受給者が求職活動をおこなう場合が対象になります。その求職活動の内容が、保護手帳に定めた基準に該当することが要件となります。

(2)支給されるのに必要な要件は何か
支給されるのに必要な求職活動の内容とは、
1 月1回以上の求職先の面接を受けていること。
2 月1回以上福祉事務所の面接を受けること。
3 公共職業安定所での職業相談及び職業紹介にそって、求職活動(面接、書類提出等)
をおこなっている等が挙げられます。

(3)誰にいつ、相談すればよいのか?
担当現業員(ケース ワ?カ?)に、求職活動前、求職活動中に、ご相談ください。

問合せ先
保護第3課 
電話:098-861-5193 

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。