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更新日:2018年2月21日


生活保護 違反

Qご相談内容

相談日:2018年2月21日

同じアパートに生活保護を受けている世帯があります。以前に別件で揉めた事があるのですが、その際に保護を受けているから、と話していました。しかし、毎日ではありませんが、たまに夕方からいつもはジャージ姿ですが、正装、Yシャツと黒のスラックス姿で出かけ夜9時前後に戻ります。今もそこで働いているのかはわからないのですが、勤務先がわからなくても役所は調査してくれるのでしょうか?

A回答

日頃より本市福祉行政へのご理解、ご協力ありがとうございます。
生活保護制度は、生活に困窮する人に対して、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
今回のご相談にあるように、保護を受けていると思われる人が、仕事をしているかもしれない(勤務先がわからない)とのことでありますので、その人の住所、氏名等を教えていただければ、本所において調査いたします。
ただし、生活保護を受給している人でも、就労することは自由であり、その就労で得た収入を生活等に充てること自体は問題ありません。問題となるのは、その収入について、正しく申告していなかった場合は、不正に保護を受給したことになり、処分の対象となるものです。
今後の情報提供につきましては、当電子相談システムにて改めて情報提供いただくか、書面にて郵送、又は、直接お電話にて通報いただく方法がございます。お手紙又はお電話の場合には下記の連絡先へご連絡ください。
なお、調査対象者の保護受給有無や、調査の進捗状況及び結果等については、個人情報保護法により、回答できかねますので、予めご了承ください。

 
福祉事務所 保護管理課 
Tel:098-867-0111

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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