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更新日:2018年5月3日
相談日:2018年5月3日
もあいは収入認定にになるのでしょうか
日頃より、当市政にご協力いただき感謝申し上げます。
さて、ご相談内容についてですが、生活保護の受給中は、金銭の貸し借り、借金返済は認められておりません。また、すべての収入(給料、年金などの種類を問わず、保護費以外の金銭・物品の授受をいいます。)は申告する義務があり、調査等で発覚した場合は収入認定、返還や罰則が検討されます。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
連絡先:保護第1課 直通電話番号098-861-5193