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ホーム > 生活の援助 > 生活保護受給者のスマホやゲーム、インターネットについて

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更新日:2018年5月7日


生活保護受給者のスマホやゲーム、インターネットについて

Qご相談内容

相談日:2018年5月7日

知り合いが生活保護を受給しているのですが(病気があるので働いていません)
受給者のスマホ持ちやネットゲーム、インターネット(Wi-Fi)を繋ぐ必要がないのに
それらをする事は認められているのでしょうか?
ゲームの課金カード(コンビニで売られている)を購入しているのを見たこともあります。

子どもが一人いて、夜中に家以外の場所で待ち合わせをして彼氏と会っているのも
見たことがあるのですが、それも認められているのでしょうか?

朝、子どもを学校に来るまで送っていくのも見たことがありますが
車の運転もOKなのでしょうか?
車が誰の名義のものかは分かりませんが・・・

氏名や住所などを書くと特定される恐れがあるので書きませんでしたが
回答をいただきたいです。
よろしくお願いします。

A回答

日頃より、当市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
さて、ご相談内容につきまして次のとおり回答いたします。

1、生活保護受給者のスマホやゲーム、インターネットについてですが、支給されている保護費については、本来、生活保護法の目的にも謳われているとおり最低生活の維持と自立の助長のために消費されるものであり、それ以上の目的で消費することは好ましくありません。また、生活保護法第60条において支出の節約を図り、適切な金銭管理を行うことを保護受給者に課しております。保護課においては、保護受給者に対して保護開始時と年度当初の訪問時において消費支出の節約を図ること、浪費をしないことを口頭や保護のしおりを用いて常に指導しております。

2、夜中に家以外の場所で待ち合わせをして彼氏と会っているということですが、恋愛については自由であり問題ありません。しかし、生活保護受給者宅で他人(彼氏)が寝泊まりをしている場合や結婚ということになれば、世帯の見直しについて検討していく必要がでてきます。

3、子どもを学校に車で送っていくのも見たことがあるとのことですが、原則車の運転は認められていません。詳細な情報を提供していただければ、本所において調査検討いたします。

今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


連絡先:保護第1課 
直通電話番号 098-861-5193

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098-867-0111

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