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ホーム > 生活の援助 > 生活保護 違反

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更新日:2018年5月22日


生活保護 違反

Qご相談内容

相談日:2018年5月22日

前に一度、同内容でご連絡した事があります。

以前トラブルになった際に本人から保護を受けてるから、と言って反故にされた事があります。
5月に入って5/4、12.13.17.18.19.20.21日と多数回、いつもはジャージ姿での自転車での買い物が、夕方からスラックスにシャツの正装で自転車に乗って出かけます。
こちらの部屋の前の駐車場なので確認出来ますが、それ以外の日もあるかもしれません。

収入が少ない世帯は、いくつも仕事をして人並みに生活出来るように頑張ります。
これだけ仕事?の回数と体力があるのであれば、その分は減額なりするべきです。

そういう人の為に税金を払っているのではありません。保護世帯より大変な家族もいっぱい居ます。

生活保護違反の通報の窓口を、皆が市制に参加して税金をうまく活用すべき場所を提供して欲しいと思います。

他の公的機関があれば教えて欲しいと思います。

A回答

 日頃より本市福祉行政へのご理解、ご協力ありがとうございます。
 生活保護制度は、生活に困窮する人に対して、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
 また、前回お答えしたように生活保護を受給している人でも、就労することは自由ですが、その場合、法令で定められた最低生活費から就労による収入を差し引いた額を保護費として支給することになります。
 もし、その収入について正しく申告していなかった場合は、不正に保護を受給したことになり、処分の対象になることもあります。
 今回のご相談にあるように、保護を受けていると思われる人が、仕事をしているかもしれないとのことでありますが、その人が実際に生活保護受給者であれば、就労の有無を本福祉事務所において調査し、申告を行っていない場合は保護費の返還を求めることになります。
 なお、調査対象者の保護受給の有無や、調査の進捗状況及び結果等については、個人情報保護法により、回答できかねますので、予めご了承ください。

連絡先:保護第1課
直通電話番号:098-861-5193

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