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更新日:2018年8月6日
相談日:2018年8月6日
生活保護を受給してるのに5月末から仕事をしている。
不正受給を許していいのですか。
日頃より本市福祉行政へのご理解、ご協力ありがとうございます。
生活保護制度は、生活に困窮する人に対して、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
今回の電子相談(通報)では、生活保護受給者が仕事をしているとのことですが、生活保護受給者が就労すること及び、その就労で得た収入を生活等に充てること自体は問題ありません。その収入について正しく申告していなかった場合は、不正に保護を受給することになり、処分の対象となるものであります。
よって、当該者が生活保護受給者で、且つ、生活保護課に収入を申告していない場合は、当所において調査し対処いたしますので、今後とも、情報提供等のご協力をお願いいたします。
なお、通報のありました調査対象者について、その保護受給有無や、調査の進捗状況並びに結果等は、個人情報保護法により回答できかねますので、予めご了承ください。
福祉部 保護管理課
電話:098-861-5193