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更新日:2019年9月19日


生活保護 不正受給

Qご相談内容

元々独居で、病気で就労出来ずに生活保護を受給している方の家に数ヵ月前から、就労している息子が同居してます。
息子は他の所へ住所を置いているとの事ですが、毎日実家から仕事に通っています。

わざわざ住所を他へ置いている事から考えて生活保護を受給し続ける為だと思うのですが、もし申告せずに同居しているとなれば不正受給に当たるのではないですか?

A回答

 生活保護を受給している世帯に他の方が転入し、生計をともにしている場合、生活保護法における世帯単位の原則により、当該他の方も生活保護を受給している世帯の世帯員として認定されます。
 また、世帯員として認定された方が就労し収入を得ていた場合、及びその他収入がある場合は、その収入を認定した上で、生活保護費の再計算を行います。
 なお、生活保護を受給している世帯は、生活状況に変動が生じた場合には、生活保護法にもとづき、福祉事務所にその旨を届け出ることになっています。


那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193

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