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更新日:2020年1月7日


児童扶養手当、生活保護不正受給

Qご相談内容

生活保護受給者で、児童扶養手当、児童手当も受給中。
保育園市役所等には母子家庭と言いながら住んでいる住居には
恋人も住んでいます。
恋人は収入もある人で、同棲しているのにも関わらず何一つ報告していない。
同棲しているのならば恋人の収入も世帯の収入に該当するはずです。母子手当も同棲したと同時に手続きしていない為、不正受給になると考えられます。
調査の程よろしくお願いいたします。

A回答

 生活保護を受給する場合、生計の同一性に着目し社会生活上、現に家計を共同にして消費生活を営んでいるかを福祉事務所は確認することとしております。
 福祉事務所への申告なく世帯員以外の方と生計を同一にしている恐れのある場合には、生活保護行政上調査を行いますので該当の方の住所氏名等が分かりましたら、再度ご連絡いただければと思います。
 なお、個人情報の観点から調査結果の回答は行いませんのでご了承ください。よろしくお願いします。

那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193

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