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更新日:2020年4月26日
住居確保給付金についていくつかお聞きしたいのですが、給付金を申し込みたい場合、
1.日数は減らないのですがシフトが減り、収入基準額未満の場合は申込可能でしょうか。
2.土日祝固定休の9-17.5と勤務時間固定の為、シフト表を作って貰えていない場合、証明書類は
<労働契約書·給与明細·タイムカードの写し>
の3点だけでも宜しいのでしょうか。
3.支給期間の就職活動
イ)月4回以上那覇市就職·生活支援パーソナルサポートセンターの面談を受ける
と記載ありますが、パーソナルサポートセンターの営業時間内は仕事している為、通うのが非常に難しい場合どうしたら宜しいでしょうか。
ご質問の件について、順次回答します。
1.について、新型コロナウイルス感染症の影響によりシフトが減少し、申請する月の世帯月収が収入基準額未満で、かつ世帯の生計維持者であることや資産要件などの支給要件に全て該当する場合、申込みが可能です。
2.について、シフト減少及び収入減少が確認できる場合、ご提示いただきました3点の書類をご提出ください。
3.について、厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和2年4月30日以降から当面の間、ハローワークへの職業相談や求人先への応募など、支給要件の一部を撤廃し、「誠実かつ熱心に求職活動を行うこと」に変更しました。
この変更に伴い、受給者は月に1回、那覇市就職•生活支援パーソナルサポートセンターに対して、書面による求職活動の状況報告を行っていただきます。これは、住居確保給付金の支給のみならず、包括的な支援を実施し、より効果的な自立の促進を図る制度となっているからです。
詳しくは、那覇市公式ホームページにおいて情報を随時更新しますので、ご確認くださいますようお願いします。また、那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(TEL098-917-5348)で電話相談を受け付けていまので、ご都合がよろしければご利用ください。
那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193