文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 生活保護を受けている方が、介護保険適応外の実費の介護タクシーを利用するにあたって。

ここから本文です。

更新日:2020年11月20日


生活保護を受けている方が、介護保険適応外の実費の介護タクシーを利用するにあたって。

Qご相談内容

介護タクシーをこれから開業する者です。実費で介護タクシーを利用した場合、本人様が現金で支払った後、保護課に領収書を提出して払い戻しになると思いますが、逆に事業者が立て替えて、役所にタクシー代を請求する方法もあるのでしょうか?
お忙しい中ごめんなさい、宜しくお願いします。

A回答

 日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
 ご質問いただきました移送費の支給につきまして、移送費の支給が認められた場合には、被保護者からの請求書や往診証明書等の書類提出を福祉事務所が審査した上で、被保護者への支給を行っております。
 ご質問の事業者が立て替えて請求することにつきましては、上記の審査もあることから、本市にタクシー代を請求する方法については対応できかねますので、その旨ご理解ください。
 今後とも本市へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。