ホーム > 証券口座開設の開設禁止指導指示書
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更新日:2021年3月24日
私は、さまざまな諸般の事情により、生活保護を受けております。先日、担当ケースワーカーから証券会社で証券口座を開設し、国債購入など金融商品はしないでとの口頭で発言があり、きちんとした根拠法令等が示されていないです。このたび、不快に感じます。
私は、今後は、一切、この本案件の生活保護に関しては、口頭指導は、拒否の意思表示します。
したがって、証券会社で証券口座を開設し、国債購入など金融商品の購入を一切禁止するとのことであれば、はっきりくっきり、行政指導責任者、指導指示の趣旨、意見、理由を明示し、生活保護のすべての要保護者の那覇市市民に対する、これを禁止する指導指示を決する郵便連絡を要求します。よろしくお願いします。
日頃より本市の福祉行政にご理解いただきありがとうございます。
ご質問いただきました「担当ケースワーカーから国債購入をしないよう発言があったこと」につきまして、以下のとおり回答します。
国債の保有については、厚生労働省社会・援護局長通知第3-4-(3)及び厚生労働省社会・援護局保護課長通知問第3の8-2において、国債証券を含め債権の保有が認められないとされていることから、国債を購入しないよう説明しました。
今後、他の保護受給者から同様の相談を受けた際には、先述の各通知に基づき説明していく予定です。
なお、担当による口頭指導についてですが、厚生労働省社会・援護局長通知第11-2に基づき、適切に助言・指導を行っております。
今後とも本市政へご理解ご協力くださいますようお願いします。
※参考
・生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日 社発第246号 厚生省社会局長通知)
・生活保護法による保護の実施要領の取り扱いについて(昭和38年4月1日 社保第34号 厚生省社会局保護課長通知)
那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193