ホーム > 3万円給付金支給対象者について
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更新日:2023年7月4日
世帯全員が住民税が課税されている者から
扶養を受けている場合も対象になりますか?
日頃から本市の福祉行政にご協力を賜り感謝申し上げます。
那覇市電子相談システムにてお問い合わせいただいた3万円給付金対象者の件について回答いたします。
本市においては、基準日の令和5年5月1日時点で那覇市に住民登録されていて、かつ世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、世帯全員が住民税課税の方から扶養を受けている場合でも対象となります。
なお、3万円の給付金につきましては、各市町村毎に基準日等の取扱いが異なりますのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、下記、専用コールセンターまでお問い合わせください。
・専用コールセンター:0120-031-350
今後とも市政へのご協力を賜りますようお願いいたします。
那覇市 福祉部 福祉政策課
電話番号:098-862-9002