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更新日:2023年10月23日


生活保護 持ち家売却について

Qご相談内容

お忙しいところ恐れ入ります。
生活保護を受けるための持ち家を売却しないといけない売却査定額の目安(絶対的なものではなく、一つの目安程度というのは承知しています)は、厚労省によると、「標準3人世帯の生活扶助基準額に、住宅扶助特別基準額を加えた額のおおむね10年分(約2000万円)」となっています。
ただ、これは自治体によって額が違いますし例えば京都市では2600万円ですが、那覇市では、いくらとなってますでしょうか。必ずその金額で決まるというものではなく、あくまでも一つの目安ということは十分承知しています。なお、個別の事情によって違うとかリバースモーゲージ優先とか、の話しは置いといて、シンプルにいくらとだけご回答いただければ。。よろしくお願いします。

A回答

日頃より本市の福祉行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
令和5年10月23日付けで電子相談をいただきました「生活保護の持ち家売却について」ご回答いたします。
相談内容に「持ち家を売却しないといけない売却査定の目安」のお問合せがありますが、本市としては、(売却をしないといけない)目安額を設けていないため、金額について明確にお答えできません。
資産保有の要否については、ケース診断会議等にて当該資産(土地・家屋)の見込み処分価値の精査や処分の可能性等を個別に検討し、総合的に判断することとなっております。
本市のケース診断会議等の検討に付する目安として、家屋(マンション含む)については、原則として固定資産税評価額250万円以上と定めておりますが、あくまでも当市のケース診断会議等の検討に付する目安であり、売却しないといけない目安ではありません。
なお、厚労省の示すケース診断会議等での検討に付する目安のひとつである「標準3人世帯の生活扶助基準額に住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分」の額は、本市の基準額に当てはめて計算すると約2,300万円となることを申し添えます。
今後とも本市の福祉行政へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


 那覇市 福祉部 保護管理課
 電話番号:098-861-5193

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