ホーム > 生活保護受給者の就労について
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更新日:2024年9月13日
働かず、元気で普通に生活している様な、生活保護受給者に対して、市では、その人に対して、働きなさいとは言えないんですか?
働く働かないは、生活保護受給者の自由なんでしょうか?
また、就労指導と言う言葉を聞きますが、それは、具体的に、どういう者に対して、どういう事をするんですか?
生活保護制度の在り方について、教えて頂きたいのですが。
よろしくお願いします。
日ごろは、本市政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
生活保護法第4条において『保護は、生活に困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる』と定められています。まず稼働能力の有無は年齢、医学的な面からの評価、生活歴及び職歴等個々の事情に応じて判断し、そして稼働能力があるものに対して就労指導を行っております。
就労指導については、直接被保護者に対して口頭により行うことを原則とし、これにより目的を達せられなかったとき、または目的を達せられないと認められるとき、及びその他の事由で口頭によりがたいときは、文書により指導指示を行っております。文書による指導指示に従わなかったときは、必要に応じて法第62条により所定の手続きを経たうえで保護の変更、停止及び廃止を検討しております。
今後とも市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
那覇市 福祉部 保護管理課
電話番号:098-861-5193