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更新日:2024年10月18日
非課税世帯への給付金や定額減税の給付金について、その給付金対象者に該当するかの確定後に、確定申告などなにかしらの形でその該当者から外れた場合の給付金は返還させるのでしょうか。
例:1.遅れて所得を追加して課税世帯になった。
2.夫婦で子供を重複して扶養に追加。など
12月など遅れて確定申告するため、当初は非課税世帯になっており給付金を貰っている方もいるのですが、まじめに確定申告時期に申告している人は損をしているのではないでしょうか。
給付金の対象者の絞り方など工夫はしているのでしょうか。
もし可能ならHPで回答お願いします。
日頃より本市政にご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。
お問い合わせの件についてご回答いたします。
現在福祉政策課で行っている給付金事業に(10万円給付)と(調整給付)がありますが、いずれの給付も世帯または個人ごとの課税状況の確認が必要となることから、国より示された基準日(令和6年6月3日)時点での課税データをもとに世帯または対象者を抽出しております。
なお、給付金対象者の確定後に所得や扶養状況等に変更があった場合につきまして、例えば、当初は「非課税または住民税のみ均等割課税世帯」に該当していることで【生活支援臨時給付金(10万円給付)】を支給済であったが、その後に所得の追加があり、その結果「住民税所得割」が発生し、新たに【定額減税補足給付金(調整給付)】の対象にも該当する方につきましては、既に支給済である給付金については返還を求めることとしております。
相談者様がご指摘されておりますとおり、本来であれば所得や扶養親族等の内容が正しく反映され、住民税額及び所得税額が確定した後に支給対象者を決定することが望ましいですが、政府は本給付事業をデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環と位置付けており、物価高に対応し、可処分所得を増やすことを目的に、「簡素(わかりやすく事務負担が少ない)」「迅速(特に低所得の方々)」「適切(できるだけ公平に)」の三点を重視しており、本市もそれに沿って給付事業を実施しております。
今後とも市政へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
那覇市 福祉部 福祉政策課
電話番号:098-862-9002