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更新日:2017年6月7日


無法な那覇市議選の候補者をどうにかしてください!

Qご相談内容

相談日:2017年6月7日

那覇市議選の公示前なのに、候補者の無法な活動が大変迷惑です。
大音量による街宣、国道の違法駐車、電柱のポスター、ガードレールへの幟。
早急に排除願います。
そもそも違法ですよね?何故、取り締まらないのですか?骨抜きですか
早急に「排除」願います。

A回答

那覇市議会議員一般選挙が7月9日(日曜日)に執行されます。ご指摘のとおり選挙運動ができる期間は7月2日(日曜日)の立候補届出が受理された時から、選挙期日前日の7月8日(土曜日)までとなっております。立候補届出日以前の選挙運動については、事前運動といわれ、公職選挙法で禁止されております。
 ただし、選挙の告示日前でも、政治活動は自由に認められているところであり、選挙運動か政治活動かの判断については、慎重に確認した上で対応しているところです。
 選挙期日が近づくにつれ、道路敷地内へのポスター等の掲示や街頭での宣伝活動に対する問い合わせが多くなっています。選挙管理委員会では、現状を確認したうえで、公職選挙法に違反するものについては、候補者の事務所等に指導等を行っております。
 また、道路交通法に抵触する可能性が高い政治活動については、警察へ情報提供を行い、連携して対応しております。
 選挙管理委員会では、広報誌「市民の友6月号」に、ポスター、のぼり等の適正配置について広報周知するとともに、6月2日(金曜日)には、違反ポスター等の撤去式を行い、道路管理者と連携して指導・撤去を行っております。
引き続きマスコミ等の活用を図りながら、公正公平な選挙の執行について、周知して参ります。

選挙管理委員会 選挙管理事務局
電話:098-951-3215

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