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更新日:2017年7月8日


那覇市議会議員選挙の投票

Qご相談内容

相談日:2017年7月8日

今年の4月1日は土曜日で、窓口が開いてないと思います。転入届けを出そうにも出せないと思います。今回の市議会議員選挙の投票権は、4月1日に異動届けを出した者にあるとの事ですが、今年の転入者は、全員投票できません。間違いないですか?それとも、転入届けは、曜日、時間に関係なくいつでも受け付けているのでしょうか?

A回答

 「那覇市議会議員選挙の投票」についてのお問い合わせに回答いたします。
 今回の市議会議員一般選挙で投票ができる方は、公職選挙法の規定に基づき、本市の選挙人名簿に登録された方が対象となります。住所要件として、平成29年4月1日までに転入届出をした方で、3ヶ月以上継続して那覇市に住んでいる方を対象者としております。

 次にハイサイ市民課では3月下旬から4月上旬の住民異動届の増加による窓口混雑を解消するため、毎年3月の最終週及び4月第一週の土曜、日曜日は臨時窓口(本庁窓口のみ)を開設しております。そのため、今年4月1日は土曜日でございましたが、開庁しておりました。
 臨時窓口開設のご案内は、那覇市ホームページ、3月1日発行の『広報なは市民の友』に掲載しております。
 なお、通常の窓口業務につきましては、本庁は平日8時30分から18時まで、首里・真和志・小禄の三支所は、平日8時30分から17時15分までとなります。

 今後とも選挙事務の適正な執行にご理解を賜りますようよろしくお願いします。

選挙管理委員会事務局,
電話:098-951-3215

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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