文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 選挙・議会 > 選挙カーの騒音について

ここから本文です。

更新日:2017年7月8日


選挙カーの騒音について

Qご相談内容

相談日:2017年7月8日

泊交差点で車を止めて大音量で選挙演説をしたり、自分の名前を連呼するのはとても不快です。
折角の休みに家でゆっくりしたいのに大迷惑です。
警察に通報したくなります。どうしたら良いのでしょう。主人は怒鳴り込みに行きたいとまで言っています。
マンションに響いて尚更うるさく感じます。なんとかなりませんか?

A回答

 「選挙カーの騒音について」のご相談に回答します。
 公職選挙法では、候補者が行うことができる選挙運動のひとつとして、街頭演説が認められているところですが、「拡声器で街頭演説を行うことについて、音量が大きいのでどうにかならないか」との問い合わせが多く寄せられます。
 街頭演説は、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動のひとつであり、音量についての規制は特にありませんが、学校、病院、療養施設等の周辺においては、静穏を保つよう努めなければなりません。
 選挙管理委員会では、街頭演説の音量が大きく、苦情があった場合には、候補者等へ連絡をとり、音量の管理について配慮をお願いしているところです。選挙期間中、何かとご不便をおかけいたしましたが、ご理解を願います。

選挙管理委員会事務局,
電話:098-951-3215

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。