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更新日:2018年10月9日


公示前の選挙活動

Qご相談内容

相談日:2018年10月9日

那覇市長選挙の公示前にもかかわらず、選挙カーによる選挙活動が毎日行われています。
また、違法なチラシの個別配布もされています。
現職の市長、自らがこのような違法行為を行い、恥ずかしくないのでしょうか。
選挙管理委員会は黙認でしょうか。
きちんとした対応をすべきでは。

A回答

選挙運動は選挙期日の告示日(10月14日)において、立候補届出が受理された時から選挙期日前日までしか行うことはできません。告示日(10月14日)以前に行うことは、事前運動にあたり、禁止されております。具体的にその行為が選挙運動であるかどうかについては、取締機関がその行為の態様を総合的に実態把握し、実態に即して判断することになります。
市民から寄せられた通報については、候補者の事務所や後援会へご指摘内容を伝えるとともに警察にも情報を提供しております。
選挙管理委員会 選挙管理事務局
電話:098-951-3215

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