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更新日:2020年4月12日


沖縄県議会議員選挙における投票について

Qご相談内容

新型コロナウイルス感染拡大防止に鑑み、選挙権を有する全ての選挙人に公職選挙法第四十九条第二項を準用することは可能でしょうか。

A回答

 公職選挙法第四十九条第二項は、身体に重い障がい等がある選挙人が郵便または信書便により投票することができることを定めています。
 この規定により投票することができる対象者は、公職選挙法施行令第五十九条の二において、規定された障害の程度に該当すると記載のある身体障がい者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けた選挙人、規定された障害の程度に該当すると書面で証明された選挙人、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある選挙人と明確に定められています。
 そのため、選挙権を有する全てのものの投票について、ご相談にあるように、公職選挙法第四十九条第二項を準用し、または適用することまではできませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 


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