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更新日:2021年7月8日


選挙カーは道交法に違反しないのですか

Qご相談内容

那覇市市議会議員の選挙が始まり目につくことがあります。
選挙カーが忙しい時間帯に片輪を歩道にのせ駐車禁止をして平気な候補者がいました。
交通量の多い時間帯に危ないです。
実は、選挙カーが来る前には、候補者の手伝いのスタッフが自家用車を同様に止め、ハザードランプをつけながら旗を持って立っていました。 自家用車なので明らかに駐車違反。

同じ日同時間帯に、新都心の合同庁舎ビルの交差点で、歩道に完全に選挙カーを乗り入れ選挙活動をしている候補者もいました。通行の邪魔になっていました。

選挙カー、候補者は、何をやってもよいというお墨付きでも与えているのでしょうか。
警察も取り締まらないのでしょうか。選挙中はなんでもありですか。
状況をお聞かせください。

モラルが問われているいる昨今非常に気になります。
もし許可なく行なっているのであれば、法律に沿った行動ができない人が選挙に出ること、もしくは勝つことで市政に関わることは、一市民として許したくないことです。
上記の質問についてご確認をお願いします。

A回答

日頃は選挙行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
「選挙カーは道交法に違反しないのですか」のご相談に回答します。
 
選挙期間中ご迷惑おかけいたしました。 
道路標識等により駐車が禁止されている場所でも、
選挙運動用自動車がその目的のために使用中であれば一部規制から除かれ駐車することができますが、
ご相談内容にあるような、歩道や交差点及びその側端から5m以内の部分に選挙運動用自動車を駐車することは禁止されており、
選挙管理委員会が許可することもありません。また、選挙運動用自動車も道路交通法や交通ルールは当然守らなければなりません。

選挙管理委員会では立候補者説明会で警察同席のもと交通ルール遵守や選挙運動に関する道路交通法の規制について
事前説明・指導を行っていますが、選挙期間中、市民の皆様から選挙運動用自動車に関する苦情は多く寄せられます。
選挙管理委員会に寄せられた苦情に関しては候補者や選挙事務所へ連絡をし苦情内容を伝え注意を行っていますので、
選挙管理委員会(TEL:098-951-3215)へご連絡ください。

今後とも選挙行政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


選挙管理委員会 事務局
電話番号:098-951-3215

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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