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更新日:2021年7月10日


那覇市議選街頭演説について

Qご相談内容

私は、那覇市民ではないのですが質問させてください。1.那覇市議選に限らないと思うますが選挙の街頭委演説をする場合、選挙カーは歩道に止めても法的に許されているのでしょうか?2.また、横断歩道から10cmぐらいの所(しかも交差点の出口直後)に選挙カーを止め、しかも、応援ののぼりを持って大声で選挙活動をしている人たちを従えて歩道(道向かいの歩道も)を50mほど使っている候補者をよく見ます。
1.2.は選挙なら許されているか教えてください。また、許されていないのなら那覇市の選管で全候補者にそういうことはやらないように伝えられませんか?

A回答

日頃は選挙行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
「那覇市議選街頭演説について」のご相談に回答します。

選挙期間中ご迷惑をおかけいたしました。
道路標識等により駐車が禁止されている場所でも、
選挙運動用自動車がその目的のために使用中であれば一部規制から除かれ駐車することができますが、
選挙運動用自動車を歩道に駐車することは禁止されています。

また、交差点及びその側端から5m以内の部分若しくは
横断歩道及びその前後の側端から前後5m以内の部分に駐車することも禁止されています。
候補者や選挙運動員の歩道の使用に関しては、公選法上の規定はありませんが
ご相談内容にあるような行為を選挙管理委員会が許可することはありません。

選挙管理委員会では立候補者説明会において警察同席のもと
交通ルール遵守や選挙運動に関する道路交通法の規制について事前説明・指導を行っています。

選挙管理委員会に寄せられた苦情に関しては候補者や選挙事務所へ連絡をし
苦情内容を伝え注意を行っていますので、選挙管理委員会(TEL:098-951-3215)へご連絡ください。

今後とも選挙行政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


選挙管理委員会 事務局
電話番号:098-951-3215

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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