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更新日:2021年10月18日


告示前の選挙運動

Qご相談内容

告示前にも関わらず1週間ほど前から市内を選挙カーが走り回って非常に迷惑。通勤時の道路脇に違法駐車してのぼりも立て、名前を連呼するのは違法だと思うが違うのか?
いまも候補者名を連呼して住宅街を回っていて騒音が酷い。城間市政との関係をアピールしているが市として容認しているのか?
県外の友人からしてみてもこんな違法行為を当然のようにやっているのは沖縄だけといわれ県民として恥ずかしい。
那覇市内にある政党事務所が新しく出来たが歩道にクルマを当然のように2台も駐車していることが多く非常に歩きづらい。
しっかり選挙管理委員会、警察と連携して取り締まって欲しい。
県民市民としてルールを守らない候補者しかいない選挙ではなく公平公正な選挙を望みます。

A回答

日ごろは、選挙行政にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。「公示前の選挙運動について」のご質問にお答えします。

公職選挙法において、告示前の選挙運動は禁止されております。具体的にその行為が選挙運動にあたるかどうかについては、取締機関がその行為の態様を総合的に実態把握し、実態に即して判断することとなっております。
また、「城間市政との関係性をアピールしているが容認しているのか」についてですが、公職選挙法は、純粋な政治活動についてまで規制していないので、選挙管理委員会の立場で指導することはできません。

今後とも選挙行政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


那覇市 選挙管理委員会 事務局
電話番号:098-951-3215

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