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更新日:2022年10月14日


選挙活動

Qご相談内容

那覇市長選挙の告示前に、両陣営、既に選挙活動を行っている。市内を歩いていると、選挙カー、58号線等での演説、市議会議員まで路上で演説している状況。政治活動、後援会活動ではない。あきらかに選挙運動です。選挙管理から指導するべきです。

A回答

日頃より、選挙行政にご協力いただきありがとうございます。

選挙カーや街頭演説の苦情やご相談については、選挙管理委員会にも多く寄せられており、苦情やご相談があればその都度、候補者の選挙事務所や後援団体等の関係者へ連絡をし、注意、指導を行っております。皆様から寄せられる苦情を聞く限り、ご相談のような公選法で禁止される告示前の選挙運動にあたると思われる内容も多くあり、関係者には事実であれば違法行為にあたるので止めるよう伝えておりますが、告示前に選挙運動をしているというご相談は多く届いております。選挙管理委員会には、違法行為を認定し取り締まる権限はありませんが、今後も市民の皆様から苦情やご相談が寄せられましたら、継続して候補者陣営へ注意、指導を行ってまいりますので、選挙管理委員会までご連絡ください。

今後とも、当市の選挙行政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。


 選挙管理委員会 事務局
 電話番号:098-951-3215

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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