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更新日:2023年8月22日
海外に引っ越すのですが、選挙権はどうなりますか?
海外にお住まいの満18歳以上の日本国民で、3か月以上続けて住んでいる方は、海外から日本の選挙(国政選挙に限る)及び最高裁判所裁判官の国民審査に参加することができます。
出国時前に那覇市選挙管理委員会窓口か出国後は在外公館を通じて、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録申請をしてください。
原則として、日本で最後に住んでいた市の選挙管理委員会に登録されますが、平成6年4月30日以前に国外転出した方は、本籍地の市区町村で登録されます。
なお投票方法は次のいずれかになります。
1.郵便などによる投票
2.在外公館での投票
3.日本国内での帰国投票(詳しくは在外公館または選挙管理委員会にお問い合わせください。)
選挙管理委員会
電話番号:098-951-3215