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更新日:2024年9月4日
身体に障がいがあったり家で寝たきりで投票所に行けない場合、代理の者が投票所で投票をすることができますか
選挙人本人が投票所に来られない場合、代理の者が来られても投票所で投票することはできません。投票所での投票する場合は、選挙人本人が来られることが必要です。
なお、身体に一定以上の障がいがある方には、自宅等で投票できる郵便等投票の制度があります。同制度を利用するには、事前の手続きが必要になります。詳しくは、選挙管理委員会ホームページ(https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/senkan/gotouhyu/yubin.html)をご確認ください。
選挙管理委員会
電話番号:098-951-3215