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更新日:2024年9月4日
農地を宅地等にする場合、どんな手続きが必要ですか?
登記簿上の地目が農地(畑や田)である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続きが必要です。
市街化区域の場合は転用の届出が、市街化区域以外の区域の場合は転用の許可申請が必要となります。
但し、転用計画が明確でないと届出(申請)できません。
届出は随時受け付けており、1週間~10日程度で受理通知書を交付します。
許可申請で、問題がなければ30日~40日程度で許可書を交付します。
【注意】
・転用事業を行う前に届出または許可申請をしてください。
・必要書類をお渡しいたしますので事前に農業委員会(098-951-3209)にご相談ください。
商工農水課
電話番号:098-951-3212