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ホーム > しごと・産業 > 伐採及び伐採後の造林届は出さないと罰則はありますか?

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更新日:2023年8月22日


伐採及び伐採後の造林届は出さないと罰則はありますか?

Qご相談内容

伐採及び伐採後の造林届は出さないと罰則はありますか?

A回答

伐採を開始する日の90日から30日前までの間に届け出をしないで立木の伐採を行った場合には、100万円以下の罰金に処されることになります。

商工農水課
電話番号:098-951-3212

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