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ホーム > 障がい者福祉 > 精神障碍者生活保障

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更新日:2017年4月12日


精神障碍者生活保障

Qご相談内容

相談日:2017年3月24日

私は21歳に発病し現在63歳生活保護を受け同じく当事者である妻と二人で暮らしております
その間当事者活動に携わってきました。海外では精神病は回復することが常識であり地域で当たり前に暮らしております
国の誤った法律により我が国ではいまだに病院に隔離状態であり一度レッテルを張られると社会復帰は困難であるのが現状です
しかしかつて同じようなきょぐうにあったハンセン病は運よく生活保障もみとめられています
私はある意味社会的被害者だといってもおかしくないと思います。なぜ我々(精神障碍者)は一般の生活保護法でいいんですか
他の障碍者保証は十分生活できる保障を受けています
同じ障碍者とされている我々は生活保護という枠内でどんどん生活難に追い込まれ仕方なく病院で死んでいく方々をたくさん見てきました岡氏んじゃないですか
いくら国の誤った法律だからといいてゆまーるをうたう沖縄の行政は仕方がないで済ますんですか

A回答

回答日:2017年4月12日


(保護課回答分)
電子相談ありがとうございます。
 生活保護は憲法25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民を対象として、国が定める基準によって地域ごとに最低生活費が決められております。
 生活保護を受けている障がいのある方は、障がいにより最低生活を営むのに障がいのない方と比べてより多くの費用が必要になるとの観点から、生活保護法では加算制度が設定されています。
 加算制度とは、基準生活費に上積みをする制度であり、障がいの程度により加算額は異なります。
 加算対象者についてより高い生活水準を保障しようとするものではなく、加算によってはじめて加算がない方と同程度の生活が保障されるようになっております。
 今後とも保護の適正実施に努めてまいります。
福祉部 保護課
電話 098-861-5193
 
(障がい福祉課回答分)

電子相談ありがとうございました。
障がい福祉課からは、福祉サービス及び給付の観点よりお答えいたします。本市における精神に障がいのある方の生活支援といたしましては、平成18年に障害者自立支援法が施行され、身体、知的、精神のいずれの障がいにおいても生活介護や就労移行支援といった福祉サービスを等しく受けることが可能となっております。また、治療にかかる医療費の負担軽減のため、本県におきましては、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」のもと自立支援医療費の通院に関する本人分の自己負担の全額免除が講じられております。
その他、相談窓口も設置し生活全般に関するご相談にも応じております。今後とも本市の障がい福祉行政につきましてご理解くださいますようお願い申しあげます。
福祉部 障がい福祉課
電話 098-862-3275

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