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更新日:2019年2月21日


身体障がい者手帳返却時の対応について

Qご相談内容

平成30年3月に身体障がい者手帳を有していた私の父親が死亡したため、同月内に手帳を担当課に返却しました。

父親の世帯は、私の母親の二人世帯で、住民税非課税世帯であったことから、NHKの受信料免除を受けていました。

このことについて、平成31年2月20日にNHKから封書が届き、自治体に確認したところ、受信料免除基準(身体障がい者手帳を有している者がおり、かつ、住民税非課税世帯)に該当していないことが判明したため、平成30年4月以降の受信料を支払うようにとのことでした。

NHKに問い合わせたところ、免除基準に該当しなくなった時点で、NHKに申し出る必要があり、これについては、免除を受ける際の書面に記載があるとのことで、衛星契約1年分(約2万5千円)を支払うことになりました。

そこで、契約者を息子の私に変更し、家族割引の申請手続きを取りましたが、この割引は、申請後から適用されるとのことで、さかのぼって適用はされないとのことでした。
手帳を返却した時点で、免除基準に該当しなくなったことに気付かず、NHKに所要の手続きをしなかった私にも落ち度はありますが、手帳を返却した際に、担当課からこれらの案内があってもよかったのではないでしょうか。私の記憶では、手帳を返却した際に、その他手続き等に関する注意事項は特に無かったと思います。

また、NHKに問い合わせた際に、免除を受けている世帯に対しての現況確認等は行っていないか尋ねたところ、NHKまたは当該自治体から確認がある場合があるとの回答でした。
那覇市においても、身体障がい者手帳を有し、何らかの免除等を受けている住民に対して、少なくとも年に一度は現況確認を徹底すべきと考えます。

息子の私にも落ち度があったとはいえ、1年分の受信料をさかのぼって支払うことはかなりの負担です。

A回答

日ごろは、本市政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯は、NHKの免除基準(手帳の有無や等級、課税状況など)に該当する場合、NHK放送受信料の全額又は半額免除が受けられます。
 NHK放送受信料の免除制度は、NHKが行っている制度であり、免除に関する決定や免除対象者への問い合わせはNHKが行うこととされております。
 NHKは免除基準に該当しているかどうかについての確認調査(課税・障害・世帯状況等)を、年に1回程度、市に対し行うことになっており、市は免除事由の有無を調査し、NHKへ回答しております。また、今後は手帳返還時の諸手続きについても、NHK側と連携を強化し、対象者へ周知を行ってまいりたいと考えております。
 今後とも、市政へのご理解ご協力をよろしくお願いします。

市長部局福祉部 障がい福祉課
電話番号:098-862-3275

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